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【保険について】相続対策|生命保険を上手く活用する方法~生前贈与~

コロナ禍の昨今、多くの物が値上がり
そして更なる増税‥と言われています

一般的に生活する上で一番身近なのが
消費税だと思います

その次に市・県民税、所得税‥

それでも

相続税・贈与税

という言葉を聞いた事は無いでしょうか?

もしそれなりに財産があり、自分に
『何か』あった時

このお金を遺された家族に‥と
思われている方は、この記事を先に
読んで頂けたらと思います

相続対策は初めの一歩を踏み出す事が一番大切です

相続対策の考え方

まずはご自分の相続財産を把握し
「納める対策」·「減らす対策」
「分ける対策」
この3つのどの対策が必要か検討してみましょう

相続財産の把握

相続財産の把握は大きく分けて2つに分類できます

①相続対策‥相続税がかかるか
かからないか、かかるとすれば
どの位かかるのか

 

②遺産分割対策‥相続が「争続」
ならないために
分割財産・分割方法の検討

 

またさらに上記2つもさらに分ける
事が出来ます

①相続対策
1.納税資金対策‥いかに納税するか
金融資産(生命保険)・売却用資産の
整理、延納・物納の検討

2.相続財産対策‥生前に出来る対策
を、長期・中期・短期対策に分けて
検討する
できるものからすぐにとりかかる

 

②遺産分割対策
1.遺言書の作成‥本人の遺産分割に
関する意思を明らかにする
2.代償分割‥特定の相続人に相続財産
を集中させ、その他の相続人には別の
財産を渡す

 

ここで問題

ケース1

相続財産1億円・配偶者なし・子供1人と言う方の相続税額は
平成26年12月31日までの相続発生
であれば600万円でした
もし今現在、同じ方の相続が
発生したら相続税額
いくらでしょうか?』

答え‥1,220万円です

 

ケース2

相続財産(課税価格)が2億円の方
相続が発生した場合、その方に
配偶者様がいらっしゃる時と
いらっしゃらない時の
相続税額の違い
ご存知ですか?

答え‥配偶者様がいらっしゃる時
(お子様1人)‥1,670万円
配偶者様がいらっしゃらない時
(お子様1人)‥4860万円

何故か?

《配偶者特例》と言うものがあるからです

ただし、この配偶者特例には注意
すべき点も‥

配偶者特例の注意点

相続税は、世代を超えて
(親⇒子)へ財産を継承する時
にかかる税金の事です。その為
配偶者間で(夫⇒妻、妻⇒夫)
財産を相続する場合には
税法上「配偶者の税額軽減」と
言う優遇措置が設けられています。
相続人が配偶者と子である場合
「配偶者は、法定相続分である
財産の半分までであれば、相続
しても相続税はかからない」と
言われるのはこの特例がある為
です。

ところが、配偶者のいない
「二次相続」ではこの特例措置を
受けられない為、二次相続が発生
して始めて相続税の負担の大きさ
に気づく事も多いようです。
「相続は二度やってくる」と
言われるように、二次相続まで
想定した相続税の対策が必要と
言えます。

 

 

 

 

 

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